知らないのは罪!【道路交通法の改正】大きく変わる自転車ルール

なぜ変わる!?自転車ルール改正の理由
2015年6月1日から道路交通法が改正になり、国民全員にとって非常に大きな影響があるとして話題になっています。
そもそも今回の改正に至った背景は、社会問題にもなっている自転車の交通違反による事故多発にあります。
死亡事故となったケースも多々あり、厳罰化を求める声も国内で大きくなっています。
道交法上、自転車は軽車両となり、免許が無くとも違反すると取締りの対象になります。今回の改正で、警察が自転車への取締りを強化するのは間違いありません。
違反行為をしっかりと知って、きちんと自転車ルールを守っていきましょう。
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違反のペナルティを知ろう!
今までは、自転車の交通違反には赤キップ(罰金)しか適用できませんでした。
赤キップは5万円以下の罰金が科せられ、略式起訴ではありますが裁判所に呼び出される上に前科がついてしまいます。
したがって、今までの自転車の違反行為は、余程の違反でない限り警察官も摘発しにくかったのが現実でした。
そこで、新たにできた規定が今回の改正です。
自動車でいう青キップ(反則金)のような制度が適用されるので、警察による取締りの幅が広がり摘発の数が急激に増えると予想されます。
罰則・罰金について
違反行為を3年間のうち2回以上摘発された自転車利用者は、公安委員会の命令を受けてから3ヶ月以内の指定された期間に「安全講習」を受講する義務が発生。
安全講習とは、自分の自転車運転の危険性を自身に気づかせ、自主的に安全運転を行うよう促すものです。
講習時間は3時間、講習手数料として5,700円(標準額)の支払いが義務付けられています。
通知を無視したらどうなる?
公安委員会に安全講習の受講命令を受けたにも関わらず、無視して受講しなかった場合は、事件扱いとなってしまいます。
そして、裁判所へ呼び出される上、5万円以下の罰金が科されます。
罰則 | 罰金 | |
---|---|---|
①3年間で1回以下の摘発 | 取締り応対のみ | なし |
②3年間で2回以上の摘発 | 安全講習への参加命令 | 安全講習への参加手数料 |
③②の摘発時に罰則未対応の場合 | 裁判所への呼び出し | 5万円以下 |
これはNG!違反行為14
今回の道路交通法改正で危険項目に指定されたのは14項目。
明らかな危険行為もありますが、ついしてしまいがちなミスも危険項目に指定されています。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
※引用元:自転車の取り締まりが強化! 6月1日の道路交通法改正の注意点 – All About NEWS
今回の改正で取締りの対象となるのは、14歳以上のすべての自転車利用者。
そこで、交通ルールを子供たちにも伝えやすいように、わかりやすい言葉で14項目をさらに説明します。
- 信号の指示を無視すること
- 道路標識などで通行禁止されている場所を通ること
- 歩道を徐行せずに通ること
- 自転車専用レーンの枠外を通ること
- 歩道がない道で歩行者の通行を妨げること
- 閉じようとしている又は閉じている踏切内への立ち入り
- 交差点で優先されている車両の通行を妨げることなど
- 交差点で車両の通行を妨げるように右折することなど
- 右回り通行が指定されている交差点で流れに逆らうなど
- 一時停止の指定がある場所で止まらないことなど
- 歩道で歩行者の通行を妨げること
- ブレーキが利かない又は壊れた自転車の運転
- お酒を飲んでの自転車運転
- 前方不注意などのさまざまな行為
そもそもこの行為は禁止!
上記の14項目の中には、日常生活に密着したさまざま行為も当てはまります。
これから紹介する項目は、もともと自転車規則で禁止されている行為。
今までは警察官に注意されるだけで済んだ場合もありましたが、今回の改正施行後は取り締まりの対象となりペナルティを与えられます。
通勤・通学や買い物に行く時など、あなたや家族はこんな交通違反をしていないでしょうか。
自分が禁止行為を把握するのはもちろんですが、家庭内でも子どもに正しい交通ルールを教える必要があります。
- 原則、車道を左側通行
ただし、道路標識で指定された場合や、13歳未満・70歳以上・一定の身体障害を有する人などは例外 - 傘を差しての自転車運転
傘を自転車に固定して使用するのもNG!
雨の日に自転車に乗る場合はレインコートの着用が必須です。 - 携帯電話を使用しながらの自転車運転
自転車運転中の携帯電話の操作だけでなく、チラッと見るだけでも安全運転義務違反になるので要注意。 - イヤホンやヘッドフォンで音楽を聴きながらの自転車運転
通勤・通学時にしていた人も多いかもしれませんが、こちらも安全運転義務違反にあたる行為です。 - ブレーキを備えていない又は不備のある自転車の使用
流行したノーブレーキピスト自転車は違反車両。
指定された場所以外での使用は絶対に止めましょう! - 2台以上での並列走行
並列走行OKの道路標識がある場所以外、おしゃべりしながら横並びになり自転車運転する行為は違反。 - 2人乗りでの一般自転車運転
ただし、一般自転車の場合16歳以上の運転者が6歳未満の幼児1人に限り専用椅子に乗車させるのはOK。
道交法上、幼児2人を同乗させることができる特別構造の自転車に、6歳未満の幼児2人乗車までが許可されています。
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子供も事故の加害者に!リスク回避の方法
自転車利用者は交通事故の被害者となるイメージが強いですが、加害者になり得ることの自覚も必要です。
特に近年、子供が自転車事故の加害者になるケースも増えており、数千万円の賠償を求められた事例もあります。
加害者が未成年の場合、損害賠償を請求されるのは保護者。
そこで、自分だけでなく家族や子供が自転車事故の加害者になる可能性を認識して、リスク回避の方法をしっかり把握しておきましょう。
《事例1》 | 《事例2》 | 《事例3》 | |
---|---|---|---|
加害者 | 小学5年生の児童 | 男子高校生 | 男子高校生 |
被害者 | 歩行者の60代女性 | 自転車の20代男性 | バイクの60代男性 |
事故内容 | 坂道を猛スピードで下り、歩いていた60代女性と衝突。被害者は寝たきりの状態に。 | 車道を斜め横断し、対向車線で自転車に乗っていた20代男性と衝突。 被害者は障害が残るけがを負う。 | 信号無視で横断歩道を走行中、60代男性が運転するバイクと衝突。 被害者は頭を強打し、13日後に死亡。 |
損害賠償額 | 約9500万円 | 約9300万円 | 約4000万円 |
上記3つの事例の加害者は、すべて未成年の自転車運転者。
被害者が歩行者の場合だけでなく、自転車やバイク運転者の場合でも高額賠償が求められる判決が出ています。
このように、自転車が加害者となる交通事故で多額の損害賠償を請求されるケースは増加傾向にあるのが現実です。
自転車保険のススメ
自動車保険とは違い、自転車はまだ保険への加入が一般的になっているとは言えません。
自転車の保険に加入していない場合、損害賠償がすべて自己負担になってしまうケースが多数。
個人に数千万円の支払いを求められることもあります。
しかも、借金と違い自己破産しても支払い義務が免除されない場合もあり、かなり高いリスクが生じます。
自転車の保険は、年間保険料が数千円で加入できるものがほとんどです。
ただし、単純に価格だけで選ぶのは危険。
相手に対する賠償だけでなく自分の負った障害も補償されるか、個人賠償の補償額はいくらかなど、補償内容をしっかり熟知しておく必要があります。
自転車を利用する家族全員がカバーされるかどうかもしっかりチェックしましょう。
安全な自転車に乗ろう!
自転車事故は、交通ルールの違反だけでなく、自転車本体の故障や破損が原因で起きる場合もあります。
その主な理由として挙げられるのが、製造業者や輸入業者の不明な自転車が多く使用されていること。
そこで、自転車に乗る人がしなくてはいけないのが、製品の安全性を見極めた上での自転車選びと使用です。
安全な製品かどうかの判断基準となるのは、自転車フレームなどの分かりやすい場所に貼られている「自転車マーク」のステッカー。
数種類ある自転車マークの中でも、取り分け厳しい安全基準が設けられているのが「BAAマーク」です。
BAAマークとはJIS(日本工業規格)を基盤に、一般社団法人 自転車協会が利用者の安全、廃棄時の環境負荷の削減を考えて制定した基準。
BAAマークが貼付されている自転車は、製造上の欠陥によって事故が起きた場合、製造業者や輸入事業者が補償する制度が設けられているのも特徴です。
見た目や利便性ではなく、製品そのものの安全性で自転車を選んで乗ることが、すべての自転車運転者の責任といえます。
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