子ども子育て支援新制度で保育料は上がる?疑問や問題点を解説

平成27年4月からスタートした子ども・子育て支援新制度。 待機児童の解消だけではなく子育て環境に身を置くすべての世帯の為の制度です。 新制度の内容・変更点、利用対象者、利用方法、保育料、問題点について紹介しています。
子育て

子ども・子育て支援新制度ってどんな制度?

消費税増税で確保できた財源をつかって平成24年(2012年)8月から始まった子ども・子育て支援制度をさらに強化し、全国の待機児童ゼロを目指すための法律です。
「認定こども園」といわれる子供を預けられる施設を増やす、保育料の変更、放課後児童クラブ(学童保育)の時間延長など旧制度では不十分だった点が改善されました。

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新制度になって変わったことは?

小規模保育が地域型保育として国の認可事業になりました!

今までは行政の認可対象施設の定員が20名以上だったため定員が19人以下の小規模保育は認可外扱いでしたが、今回基準が改正され認可事業となりました。
※認可基準は国が定める基準を踏まえ各市町村が基準を決めるため、お住まいの地域で基準が異なることもあります。

幼稚園、保育園の利用手続きには認定証が必要になりました!

これまで幼稚園は各事業所、保育園は市町村への申込・手続きでしたが、まず各区市町村認定を受けてからの申込・手続きになります。

保育料が変更!

幼稚園の場合:所得に関係なく一律の保育料だったのに対し、所得に応じて料金が異なる階層区分へと変更になりました。
※新制度の幼稚園は階層別料金の為、就園奨励費の補助金がなくなりました。
(現行のままの私立幼稚園には今まで通り助成金がでます。)

・保育所の場合
子どもの年齢と階層区分で料金が決められていましたが、それに加え就労時間によって保育短時間と保育標準時間に分けられ、料金もそれぞれ異なるようになりました。

放課後児童クラブの基準が新しくなりました!

・対象年齢
小学校1年~3年生までだったのが、小学校1年~6年生へと拡大されました。

・支援員の数と資格
放課後児童支援員が何人必要かは決まっておらず、資格を持っていない人でも支援員になれました。
それを2人以上配置、支援員は資格保有者であることとなりました。
(資格保有者は最低1人は必要、市町村により全員資格保有者であることなど違いがあります。)

・クラブの広さ
今まで決まっていませんでしたが、児童一人当たり1帖は確保しなければいけなくなりました。

・開設日時
特に時間の規定はありませんでしたが、原則1年につき250日以上開所する事。
時間も平日(小学校の授業のある日)は原則1日につき3時間以上、土・日・夏休みなど長期休業期間等(小学校授業の休業日)は1日につき8時間以上になりました。

保育園・認定こども園の職員1人が担当する子供の数が少なくなりました!

1歳児子ども6人に対し職員1人
<変更後>5人に対し職員1人
3歳児子ども20人に対し職員1人
<変更後>予定はあるが今の所現状維持
4歳・5歳子ども30人に対し職員1人
<変更後>25人に対し職員1人

※必ず実施する必要がない為に以前の人数配置のままの施設もあります。
※2014年4月の時点で実施は3歳児のみ、1・4・5歳児は現時点では実施時期は未定です。

利用するにはどうすればいい?

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育を利用するにはまず、1号・2号・3号と3つに分けられた認定を受けなければいけません。

また、3つのうち2号と3号については保育の必要な事由に該当しなくてはいけません。
手続きの方法も幼稚園と保育所では違うので自分はどの区分で認定を受け、どこに申込に行くのか確認しておきましょう。

認定区分とは?

  • 1号認定:幼稚園(満3歳以上の保育する必要がない子供)
  • 2号認定:保育園(満3歳以上の保育する必要がある子供)
  • 3号認定:保育園・地域型保育(満3歳未満で保育する必要がある子供)

①保育を必要とする事由 次のいずれかに該当することが必要です。
□ 就労
□ 妊娠、出産
□ 保護者の疾病、障害
□ 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
□ 災害復旧
□ 求職活動
□ 就学
□ 虐待やDVのおそれがあること
□ 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
□ その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
※同居の親族の方が子どもを保育することができる場合、利用の優先度が調整される場合があります。

②保育の必要量 就労を理由とする利用の場合、次のいずれかに区分されます。
a「保育標準時間」利用 ⇒フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
b「保育短時間」利用 ⇒ パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)
※「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は、1ヶ月当たり48?64時間の範囲で、市町村が定めることとなります。

③「優先利用」への該当の有無
ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、お子さんに障害がある場合などには、保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。
※具体的な運用は市町村において順次検討が行われます。
詳細は、お住まいの市町村におたずねください。

引用元:「子ども・子育て支援新制度」なるほどBOOK

申し込みと契約の方法

幼稚園を希望の場合

  1. 幼稚園に直接申し込み
  2. 内定の連絡
  3. 幼稚園を通じて利用のための認定を申請
  4. 幼稚園を通じて市町村から認定証交付(1号認定)
  5. 契約、入園

保育園、地域型保育を希望の場合

  1. 市町村に「保育の必要性」の認定を申請
  2. 市町村から認定証が交付(2号認定又は3号認定)
  3. 保育所等の利用希望の申込
  4. 市町村が空き状況確認などの利用調節、審査
  5. 利用先の決定後、契約、入園

認定こども園の場合

1号認定の場合は幼稚園希望と同じ流れ、2号3号認定の場合は保育園希望と同じ流れになります。
※現行に移行していない幼稚園は申込・手続きは従来と同じ流れですので認定の申請・交付も必要ありません。

保育料はいくら?

保険料に悩む女性
一律定額だった幼稚園も収入別により保育料が変わります。
保育所は子の年齢と世帯の所得、何時間働いているのかで料金が決まります。
2015年9月より保育料が切り替わります。

幼稚園、認定こども園(3歳以上)

階層区分保育料上限額
①生活保護世帯0円0円
②市町村民税非課税世3,000 円
③市町村民税所得割課税額77,100円以下16,100円
④市町村民税所得割課税額211,200円以下20,500円
⑤市町村民税所得割課税額211,201円以上25,700円

引用元:「子ども・子育て支援新制度」なるほどBOOK

保育所、認定こども園、小規模保育(3歳未満)

階層区分保育料上限額
3歳以上3歳未満
保育標準時間保育短時間保育標準時間保育短時間
①生活保護世帯0円0円0円0円
②市町村民税非課税世帯6,000円6,000円9,000円9,000円
③所得割課税額
 48,600円未満
16,500円16,300円19,500円19,300円
④所得割課税額
 97,000円未満
27,000円26,600円30,000円29,600円
⑤所得割課税額
 169,000円未満
41,500円40,900円44,500円43,900円
⑥所得割課税額
 301,000円未満
58,000円57,100円61,000円60,100円
⑦所得割課税額
 397,000円未満
77,000円75,800円80,000円78,800円
⑧所得割課税額
 397,000円以上
101,000円99,400円104,000円102,400円

引用元:「子ども・子育て支援新制度」なるほどBOOK
※保育料は国が定めた上限であり、実際の保育料は市町村、事業所によって異なります。

保育料支払い先の違い

子供をどこに預けるかによって保育料の支払先が変わってくるので注意してください。
認定こども園・幼稚園・公立保育所・地域型保育を利用する場合は、施設・事業者(公立保育所の場合は市町村)へ支払。
また、私立保育所を利用する場合は市町村へ支払うことになます。

多子世帯(子供が2人以上)の保育料の軽減について

幼稚園

年少から小学校3年までの範囲内に子どもが2人以上いる世帯

  • 第1子は全額負担
  • 第2子は半額
  • 第3子以降は無料

第1子が小4以上になった場合は、それまで第2子だった子を第1子とカウントされ全額負担に戻ります。

保育所

小学校就学前の範囲内に子どもが2人以上いる世帯

  • 第1子は全額負担
  • 第2子は半額
  • 第3子以降は無料

第1子が小1以上になった場合は、それまで第2子だった子を第1子とカウントされるので全額負担にもどります。

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新制度の思わぬ落とし穴!

保護者の就労状況が変わっても園に残れるのは1号・2号認定の幼児だけ

3号認定の場合は失業した場合や求職中など保育の必要性が該当しなくなった時点で退園する事になります。
90日以内に就職先が決まらないと退園対象になってしまいます。

2号認定の子供が保育の必要性に該当しなくなった場合、1号認定への変更になるため園には残れますが教育時間のみで保育はしてもらえなくなります。
1号認定だった子が保育の必要性がある2号認定になった場合、空きがあれば保育をしてもらえますが、利用希望者が保育の定員を上回る場合は保育の部分に関してのみ区役所での選考になります。

規模保育利用の3歳以降の移動問題

小規模保育は利用年齢が0歳~2歳の為、3歳以降の移動先(幼稚園・保育所・認定こども園)を確保しなくてはならなくなります。
政府でも移動をスムーズに行うよう調節するとしていますが、現状は保護者が移動先の見学や契約をし直さなければなりません。
子どもも慣れ親しんだ施設から新しい場所への移動となるので心身的な不安もないとは言いきれません。

保育短時間と延長料金発生の問題

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保育短時間は保育時間が大体が8時~16時頃までの所が多く、時間を過ぎると一回につき延長料金がかかってきます。
保育短時間と保育標準時間の料金に大きな差がないため、残業などで延長保育を多用すると保育標準時間より高くなってしまいます。
当初より残業が多くなったなど保育短時間内に迎えに行くのが困難になることが増えた場合は保育所と相談し保育標準時間に切り替えてもらう検討をしましょう。

専門用語解説

  • 放課後児童支援員
  • 学童保育を支援する為に講義を受け専門資格を取得した人のことです。

  • 階層区分
  • 保育料を決める上で前年度の区民税所得割額(住民税)から階層別に分けられます。

子育て支援で利用できるのはどんな所で誰が利用できるの?

・幼稚園
対象年齢3歳~5歳。
保育時間は昼過ぎ頃までの他、園により教育時間前後や園の休業中のホームクラス(預かり保育)などを実施しているところもあります。
利用できる保護者:対象の子を持つすべての保護者。 

・保育園
対象年齢0歳~5歳
保育時間は夕方までの保育の他、園により早朝・延長保育を実施しているところもあります。
利用できる保護者:共働きやひとり親世帯で家庭で保育のできない保護者。

・認定こども園
対象年齢0歳~5歳。
幼稚園と保育園の良い所を一つにした幼保一体型の施設です。
利用できる保護者:0歳~2歳は保育の必要性の認定を受けた保護者。
3歳以上はすべての保護者。

・地域型保育
対象年齢0歳~2歳。
利用できる保護者:共働きやひとり親世帯で家庭で保育のできない保護者。
地域型保育には家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育の4タイプがあります。

・家庭的保育
以前は保育ママと呼ばれていたもので、定員5人以下という少人数制のため目の行き届いた家庭的な雰囲気で保育しています。

・小規模保育
定員6~19人の少人数制。
家庭的保育と似ていますが定員と保育者の数が少し増え、こども一人当たりの面積も広くなります。

・事業所内保育
会社の事業所内や近所にある託児所で従業員の子供はもちろん地域に住んでいる子供も利用できます。

・居宅訪問型保育
こどもに障害や疾患などがあり個別にケアする必要がある場合や、預けていた施設が無くなってしまったが保育の必要性がある乳児を保護者の自宅にて1対1で保育します。

・放課後児童クラブ
対象年齢小学校1年から6年生まで。
保護者が昼間留守の家庭が放課後に児童館や学校の余ってる教室などで過ごすことが出来ます
利用時間や料金、利用できる保護者は各実施場所によって異なります。 

その他のサポート施設

・地域子育て支援拠点
公共施設や保育所などで子育ての相談や親子の交流を気軽にすることができます。 

・一時預かり
急な用事や短期のパートタイム就労だけでなく、育児疲れのリフレッシュにも一時預かりを利用可能することができます。
利用場所は保育所や地域子育て支援拠点、幼稚園・認定こども園での主に通園児を対象とした一時預かり(預かり保育)保育所や認定こども園、小規模保育などでの空き定員を利用した一時預かり・訪問型の一時預かりがあります。

・病児保育
病気・病後のこどもを家庭で保育できない場合、病院・保育所などに作られたスペースで預かってくれます。
保育所など施設によっては、保育中の体調の悪い子供を保護者が迎えに来るまで預かってくれるところもあります。

・ファミリー・サポートセンター
乳幼児や小学生等の保護が会員になり、子供の預かり援助を希望したり、援助することを希望する人との間に入り、連絡や調整をします。

記事を書いた人

syufeel編集部
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