妊娠・出産をするといろいろな費用がかかりますが、実はもらえるお金もあります。
このときに支給されるお金にはいくつか種類があり、もらえる人も異なります。
妊娠・出産でもらえるお金を全部足すと、200万円以上にもなるケースもあります。
そこで今回は、妊娠や出産をした場合にもらえるお金について、まとめて解説します。
妊娠していると、定期的に健診を受ける必要があります。
妊娠や出産は病気ではないので、基本的にこれらの健診費用はすべて自己負担になってしまいます。
妊婦健診はだいたい以下のような頻度で受ける必要があります。
妊娠24週~35週までの間には2週間に1回程度
妊娠36週~出産までの間には1週間に1回程度
そして、妊婦健診費の費用は、通常の健診で5000円~8000円程度ですが、採血などをした場合には2万円以上かかることもあります。
妊婦健診費の金額を合計すると何十万円にもなってしまいます。
ところが、このとき市町村から妊婦検診費の補助を受けることができます。
具体的には、各市町村から、14回分まで妊婦検診費の補助があります。
ただ、その具体的な金額については、市町村によって異なります。
市町村による具体的な妊婦健診費負担額は、以下のとおりです。
補助金は、健診費全額には足りないことがあるので、その場合、実際にかかった費用と助成額の差額については自分で支払う必要があります。
赤ちゃんを出産した場合には、出産育児一時金というお金をもらうことができます。
出産育児一時金とは、赤ちゃんが生まれた場合に加入している健康保険組合から支払われる支給金のことです。
出産育児一時金の金額は赤ちゃんが1人の場合には42万円です。双子を出産した場合には84万円になります。
出産をする場合には多額のお金がかかることが普通なので、出産育児一時金が手に入ると非常に助かります。
出産育児一時金の受け取り方法としては、一時金から病院の出産費用を支払って、差額のみ返還を受ける方法(受取代理制度や直接支払制度)と、自分で退院後に出産育児一時金を申請する方法(産後申請方式)があります。
最近では、受取代理制度を利用することが多いですが、産後申請方式になる場合には、退院後に健康保険組合に対して出産育児一時金の請求をする必要があります。
出産育児一時金の支給額は時代を反映して、都度見直されていることがわかります。
出産をした場合、出産手当金というお金も受け取ることができます。
出産手当金は、会社員やパートの女性が受け取ることのできるお金で、職場の健康保険組合から支給されます。
出産手当金は働いている女性が出産のために会社を休んで給料を受け取れなくなった場合にもらえるものなので、専業主婦で仕事をしていなかった場合には、出産手当金はもらえません。
出産手当金がもらえるのは、妊娠・出産で仕事を休んで産後職場に復帰する人です。
この場合にもらえるお金の金額は、産前の半年間の平均給与金額の3分の2程度になります。
これが、休んだ日数分(産前42日分、産後56日分)支払われることになります。
出産手当金を請求する場合、産休明けに健康保険組合に対して申請手続きをします。
申請時に医師による診断書が必要になるケースもあります。
働く女性の場合、育児休業給付金というお金を受け取ることもできます。
これは、産休後、原則として子どもが1歳になるまでの育児休業中期間中に支給される給付金です。
育児休業中は給料が減額されたりなくなったりするので、そのサポートとして支払いを受けられるのです。
育児休業給付金は雇用保険から支給されます。受け取ることができる金額は、本来の給料の半額程度です。
子どもが保育園に入れないなど、理由があれば育児休業期間を子どもが1歳半になるまで延ばせますし、その間育児休業給付金の受け取りを続けることができます。
育児休暇を取得する場合に大変役立つので、是非とも利用すると良いでしょう。
正社員だけではなく、パートであっても雇用保険に加入していれば受け取ることができる可能性があるので、調べてみましょう。
以上のように、妊娠・出産をする場合にはさまざまなお金を受け取ることができます。専業主婦か会社員かによっても受け取ることができるお金が異なります。
仕事を辞めるかどうかやタイミングは賢く判断する必要があります。